2018年6月5日火曜日

本屋で座り読み、図書館で借りたい本の予約 その二

昨日、図書館を利用するため、本名のほかに「通名」を名乗る人々が、複数枚のカードを作成して図書館ライフを活用しているらしいと書いた。

通常、自分の氏名、「日本太郎」などや「東京花子」など個人名は自分にひとつなわけだから、図書館カードを初めて作る、更新するなどの場合は当然一枚だけだ。しかし、「通名」を持っている人はその通名で貸し出しカードを作ることができるようだ。この、通名と本名のそれぞれのカードがあることが意味不明なのだが、もしかすると本名と通名の二つが存在してもその二つを同一人物だと把握できないのかもしれない。

または、データ管理上別人として認識するためのものなのかもしれない。かもしれない・・・詳しいことはわからない。

で、基本一枚の貸し出しカードで仮に利用限度日数15日で10冊として、2枚であれば15日で20冊を借りることができるわけだ。自治体図書館によっては利用限度が違うので一人20冊の場合だと40冊借りることができ、借りる場合だけでなく予約する際やその順番待ちで大幅に割をくう。

私は、そんな人がルール上同じ市民であるならば同じ利用が可能になるようにすることが望ましいのではないかと考える。一部の人が15冊限度のところ30冊借りたりするのなら、私にも30冊貸してくれるようなルール改正が必要だ。要するに、通名を管理、認識できていないことが原因のひとつなのだから少なくとも貸し出しの利用に差が生じるような明らかな不公平は改善するべきだ。

しかし、だからといって今、通名で利益を得ている人々に今まで30冊借りていたのにこれから15冊で、と言うのは意味が違い、そんなことはしてはいけない。それを「いじめ」と言うのだ。

あの人が30冊借りれているのは私たち15冊からすると不公平だからあの人も15冊に制限すべきと声高に叫ぶのはみっともないし、露骨に差別やいじめを助長する考えに直結する。

原因を作った自治体など、官側の責任は大きいし、「いじめ」「差別」の根本要因はこんなところから生まれているのだと考えれば簡単に解決することのように思うのだが。

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